工場立地法

緑地面積率等を緩和する条例を制定しました!

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)を対象に、緑地面積率等について規制する法律です。 工場立地法では、特定工場を新設又は増設する際の敷地面積に対する生産施設、緑地、環境施設の面積率について国の一律の基準を定めていますが、これは地域の実情に応じて条例により緩和することが可能となっています。 千歳市では、企業の方が設備投資しやすい環境の整備を進め、本市産業の振興と安定した雇用の維持・創出を図るため、緑地面積率等の基準を緩和する千歳市工場立地法準則条例を制定し、令和2年4月1日から、緑地面積率等の基準を緩和しています。 ※例えば、工業専用地域の場合、これまで敷地内に緑地を含む25%以上の環境施設の設置が必要でしたが、それを10%以上に緩和しました。

緑地面積率等の緩和のお知らせ千歳市工場立地法準則条例

届出が必要な「特定工場」とは

次の業種、かつ規模を満たす工場(特定工場)の新設、増設等の際に、市に届出が必要となります。
【業種】 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く。)

【規模】 敷地面積9,000㎡以上 または 建築面積3,000㎡以上の工場又は事業場

各種面積率の規定について

区域 緑地面積率 環境施設面積率
国準則 市準則 国準則 市準則
準工業地域 20%以上 10%以上 25%以上 15%以上
工業地域及び 工業専用地域 5%以上 10%以上
※生産施設面積率については、業種に応じて敷地面積の30%から65%以下と定められています。 ※住居・商業地域、用途の定めのない地域については、従来どおり緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上です。 ※屋上等緑化施設(重複緑地)について、現に有している緑地面積の50%まで(従前は25%)、緑地に参入できるよう緩和しました。
業種区分ごとの敷地面積に対する生産施設面積の割合
業種の区分 敷地面積に対する 生産施設の面積の割合
【第1種】 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 100分の30
【第2種】 伸鉄業 100分の40
【第3種】 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) 100分の45
【第4種】 鋼管製造業及び電気供給業 100分の50
【第5種】 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 100分の55
【第6種】 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 100分の60
【第7種】 その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 100分の65

届出が必要な行為と届出期限・様式

各届出書は千歳市企業振興課に1部提出してください。
行為の内容 届出期限 様式
  1. 工場の新設 (敷地面積・建築面積を増加し、 特定工場になる場合を含む。)
  2. 業種の変更
  3. 敷地面積の増加または減少
  4. 生産施設の増設、スクラップ&ビルド
  5. 緑地・環境施設の面積の減少
着工の90日前まで (30日前まで短縮可能)※ 特定工場新設(変更)届出書 (docx形式/154KB)
  1. 法人の名称や住所の変更 (代表者変更の場合は不要)
変更後遅滞なく 氏名(名称、住所)変更届出書 (docx形式/31KB)
  1. 地位の承継(合併等による承継)
変更後遅滞なく 特定工場承継届出書 (docx形式/17KB)
  1. 工場の廃止
廃止後遅滞なく 特定工場廃止届出書 (docx形式/183KB)
※事前に届出内容のご相談をいただき、審査の結果、内容が相当であると認められるときは、30日まで短縮することができます。

代理人が届け出る場合

代理人が届け出る場合は、代表者の委任状が必要です。

届出が不要な行為

  1. 緑地、環境施設の撤去を伴わない生産施設以外の施設の変更
  2. 生産施設の修繕に伴い増加する面積が30㎡未満のもの
  3. 生産施設の撤去
  4. 緑地又は環境施設の増加